よくある質問
経営改善計画策定支援事業
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Q伴走支援(モニタリング)とは、何をすることですか?
事業者と業況等について話をすることですか。計画の進捗状況について話をすることですか?A本事業での伴走支援は、申請者と認定経営革新等支援機関が金融機関に計画と実績の対比、アクションプランの達成状況等を持って業績の説明をし、今後の事業方針、金融支援について協議し事業者の業況を共有することを指します。申請者との対話ではありません。金融機関との対話です。
決算時点での伴走支援報告は、取引金融機関に対して、事業者と認定経営革新等支援機関(補助者として)が直接金融機関と面談し、上記業績を報告してください(本事業で求めている主旨です)。 それ以外の時期での報告については、事業者のみでの報告、郵送での報告も可とするが、認定経営革新等支援機関は、事業者が金融機関に説明しやすいように指導すると同時に簡単なコメント等補助資料を作成し説明の手助けをしていただきたい。
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Q伴走支援における手続きの流れを教えてください。
A伴走支援レポート(金融機関向け報告書)を作成後、報告内容をメイン銀行にご確認して頂き、並行して当該レポートを協議会宛にメールをご送付ください。
協議会にて内容を拝見させて頂き、助言事項がなければメイン銀行の了承を得た上で、取引金融機関へ伴走支援レポートをご提示いただきます。 -
Q伴走支援レポートとはどんな書類ですか?
A伴走支援レポートとは、金融機関への報告に使用した資料や報告内容を記録した書面等(自由様式)のことであり、その記載内容は、
①決算又は中間決算の概況
②各改善策(アクションプラン)の取組状況
※各改善策について 対応状況と自己評価(A:計画通り、B:ほぼ計画通り、C:不芳(見直しが必要))をご記載下さい。
③計画と実績に乖離がある場合の要因分析及び今後の対策(適切なアドバイス)
④金融機関への継続支援依頼の内容 等です。
伴走支援報告書【別紙3-1】とは別途作成してください。
なお、中間決算時の試算表や本決算時の申告書類一式も併せて提出してください。 -
Q伴走支援(モニタリング)の回数は何回ぐらいが良いのでしょうか?
A少なくとも年2回以上の実施が必要となります。
但し、伴走支援の相手先は金融機関ですので、金融機関とよく打ち合わせのをして回数を決めてください。尚、金融機関との合意形成時に伴走支援の回数について変更が生じた場合は、伴走支援費用支払申請書のその他欄にその旨記入してください。 また、ガントチャート(工程表)も再作成をお願いします。 -
Q伴走支援(モニタリング)を途中で打ち切る事ができますか?
A申請者の法的整理、認定経営革新等支援機関の再三の要請にかかわらず申請者が資料提供等に応じない等、認定経営革新等支援機関の責めに帰さない事由により伴走支援が行えない特段の事情がある場合、または、協議会スキームや中小版GLへ移行する場合は、例外的に、伴走支援を中断することができます。
当該事項が発生した場合は、中小企業活性化協議会へご連絡ください。 -
Q伴走支援(モニタリング)の途中で申請企業が倒産した場合はどうすればよいのですか?
A代表認定経営革新等支援機関がその旨中小企業活性化協議会宛書面にて報告していただければ、以後の伴走支援はする必要はありません。(当然に費用の支払もありません)
当該事項が発生した場合は、中小企業活性化協議会へご連絡ください。 -
Q伴走支援(モニタリング)を6ヶ月毎するようになっている先で、その都度伴走支援(モニタリング)費用支払い申請をしない場合の対応について教えてください。
A伴走支援(モニタリング)報告は、伴走支援(モニタリング)に係る費用申請をする、しないに関わらず、実施の都度中小企業活性化協議会宛に伴走支援(モニタリング)報告をする必要があります。
【提出資料】
・「伴走支援報告書」(別紙3-1)
・「《伴走支援》実務指針に基づく実施確認表」(別紙3-5)(令和5年4月以降に利用申請した案件)
・「伴走支援における着眼点実施確認表」(別紙3-5)(令和4年4月~令和5年3月の間に利用申請した案件)
・「伴走支援レポート」(金融機関への報告に使用した書面の写し又は報告内容を記録した書面) -
Q伴走支援(モニタリング)費用支払申請の有効期限はありますか?
A伴走支援費用支払申請の有効期限は、伴走支援対象期間最終日(計画策定後3年を経過した最初の決算日)から6か月を経過した日です。それまでに伴走支援費用支払申請書の提出がないとき、利用申請は失効します。
上記は有効期限であり、協議会への伴走支援の報告は、伴走支援対象となる基準日(決算日等)から、極力4 ヶ月以内に行ってください。