よくある質問

経営改善計画策定支援事業

  • Q経営改善計画とVアップ経営改善計画の違いは?

    A

    経営改善計画は、金融機関から新規融資や返済条件の緩和等の金融支援を受けることを目的として、金融調整を伴う本格的な経営改善計画を作成しますが、Vアップ経営改善計画では、金融支援を目的とせず、早期から自己の経営を見直す為の資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの基本的な計画を作成し、金融機関との対話のツールとなるものです。

    経営改善計画とVアップ経営改善計画の違いを一覧にまとめた表はこちらからもご覧いただけます。

    項目 経営改善計画策定支援(405事業)
    金融支援 ・条件変更のみ(借換、新規融資は対象外)
    対象事業者 ・財務上の問題を抱える事業者で金融支援が受けられる
    利用申請時
    メイン又は準メイン
    ・メイン又は準メインの申請書への押印
    または確認書(日本政策金融公庫は確認書)
    利用申請から
    計画作成費用
    支払までの期限
    ・利用申請から2年で失効
    (ただし、特段の理由があると認められる場合は、延長可)
    計画書の内容 ・会社概要表、
    ・ビジネスモデル俯瞰図
    ・グループ相関図
    ・経営課題の内容と解決に向けた
    基本方針
    ・実施計画(アクションプラン)及び伴走支援計画
    ・実態貸借対照表
    ・損益計算書
    ・キャッシュフロー計算書等の計数計画
    ・資金繰(実績・計画)
    ・金融支援の内容
    ・資産保全表
    ・その他必要とする書類
    計画書要件 原則(例外要件あり・・・詳細については「マニュアル・FAQ」にてご確認ください。)
    ・3年以内の黒字化
    ・5年以内の実質的な債務超過解消
    ・計画最終年度における有利子負債の対キャッシュフロー比率が10倍以内
    補助費用の
    総額
    通常枠
    DD費用 2/3(上限200万円) ※1
    金融機関交渉費用 2/3(上限10万円) ※2
    中小板
    GL枠
    DD費用 2/3(上限300万円) ※3
    計画策定費用 2/3(上限300万円)
    伴走支援費用 2/3(上限100万円)
    計画書の
    金融機関への説明
    ・原則全ての金融機関へ説明(信用保証協会を含む)
    金融機関の
    計画書に対する対応
    ・原則全ての金融機関の同意書(信用保証協会を含む)
    伴走支援 ・3年間(少なくとも年2回)の伴走支援が必要

    ただし、特例を利用した計画で、計画期間が3年を超える場合には、
    伴走支援期間をその計画と同期間とします。
    この場合、計画4年目以降は主要金融機関による伴走支援が必須となります。
    伴走支援費用支払申請の有効期限 伴走支援対象期間最終日(計画策定後3年を経過した最初の決算日)
    から6カ月を経過した日まで。
    項目 早期経営改善計画策定(Vアップ支援事業)
    金融支援 ・金融支援不要(リスケは対象)
    対象事業者 ・これまで経営改善計画書を策定したことのない事業者
    利用申請時
    メイン又は準メイン
    ・申請書への押印または事前相談書
    (日本政策金融公庫は事前相談書)
    利用申請から
    計画作成費用
    支払までの期限
    ・利用申請から1年で失効
    計画書の内容 ・ビジネスモデル俯瞰図
    ・経営課題の内容と解決に向けた基本方針
    ・実施計画(アクションプラン)及び伴走支援計画
    ・実態貸借対照表、損益計算書等の計数計画
    ・資金繰表(実績・計画)
    ・その他必要とする計画」
    補助費用の
    総額
    通常枠
    計画策定支援費用 2/3(上限50万円)
    伴走支援費用 2/3(上限30万円)
    金融機関交渉費用 2/3(上限10万円) ※2
    企業概要書作成費用 2/3(上限10万円)
    計画書の
    金融機関への説明
    ・同意不要(ただしメイン金融機関に計画書を提出)
    ・借換、新規融資時に債権者側から要請がある場合には任意で実施
    金融機関の
    計画書に対する対応
    ・金融機関に説明し、説明を受けた旨の受取書を貰う
    伴走支援 期間:3年(少なくとも年2回以上)
    終了:特段の事情(破産等)がある場合のみ
    伴走支援費用支払申請の有効期限 伴走支援対象期間最終日(計画策定後1年を経過した最初の決算日)
    から6カ月を経過した日まで。

    :原則、企業規模で費用の目安を設定。

    :金融機関交渉費用は、経営者保証解除を目指した計画を作成し、金融機関交渉を実施する場合に対象。(任意)

    :中小版GL枠に基づいた取組が対象 また、その取組の際に必要となる第三者支援専門家の手続きに係る費用も対象。(詳細は「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の策定について(中小企業の事業再生に関する研究会)をご参照ください。https://www.zenginkyo.or.jp/
    news/2022/n030401/

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  • 受注明細表(必要に応じ)
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