再生計画策定支援
(2次対応)
窓口相談(1次対応)を行った結果、相談企業からのご要望があり、且つ「収益力改善計画、プレ再生計画、再生計画」 を策定して金融機関等との調整を行う必要があると当協議会が判断した場合には、「再生計画策定支援(2次対応)」を実施する場合もございます。
※原則として、2次対応の開始に当たっては、相談企業からの了解を取った上で、メインバンク等に対して、支援・協力の意思確認を事前に行います。
※計画策定期間中の資金繰りの維持が前提となります。
活性化協議会による計画策定について
メリット公的かつ中立機関である活性化協議会が関与することで、再生計画の信頼性が高まり、金融機関間の衡平性が確保されるため、金融機関としても安心して金融支援を行いやすくなります。結果として、相談企業は事業改善に注力できます。
金融機関対応や事業の方向性について、協議会から中立的な立ち位置からの助言が得られます。
外部専門家が関与する場合、その報酬について補助があります。
金融機関に対して金融支援をお願いするという立場であることから、相談企業には情報提供義務が生じ誠実な対応が求められます。また、計画作成や情報提供のための作業負担も相応に生じます。
活性化協議会は公的機関であり中立的な立ち位置であることから、相談企業のご要望通りの対応ができかねる場合もあります。
収益力改善計画/再生計画の成立をお約束するものではありません。
計画策定支援(2次対応)は、
2種類があります。
収益力改善計画
1年間のアクションプラン、簡易な収支・資金繰り計画を作成し、金融機関に対してはリスケジュールによる金融支援を依頼します。原則、外部専門家の関与はありません。
リスケジュールによる金融支援が必要ない場合にも利用ができ、その場合、計画期間は1〜3年間となります。
収益力改善計画については、
中小企業庁のHPに掲載されています。
外部専門家による事業・財務デューデリジェンスにより企業実態を明らかにした上で、外部専門家の支援のもとで再生計画を立案します。最終的に金融取引正常化を目指します。
外部専門家は豊富な再生経験や中立的な立ち位置が求められるため、原則協議会により選任をさせていただきます。報酬については相談企業のご負担となりますが、一定割合の補助が可能です。
金融支援の内容はリスケジュールが多いですが、それ以外の支援策が検討されることもあります。
※詳細な流れは下記に記載しています。
プレ再生支援、再生支援については、
中小企業庁のHPに掲載されています。
(プレ再生支援、再生支援)
「プレ再生・再生計画策定支援
(2次対応)」の具体的な流れ
※下記でご紹介しているフローは、あくまでイメージです。会社や取引金融機関の状況等によって異なる場合があります。
-
個別支援チームの編成
相談企業の状況や課題等に応じて、「個別支援チーム」を編成します。
「個別支援チーム」には、当協議会のプロジェクトマネージャーやサブマネージャーに加え、 外部専門家(中小企業診断士・公認会計士・弁護士・税理士等)を選任します。
-
キックオフ会議
活性化協議会からの開催案内によって、借入のあるすべての取引金融機関(金融債権者)に一堂に集まってもらい、再生支援プロジェクトの「キックオフ会議」を行います。
なお、取引金融機関には、計画策定支援期間中、原則として、すべての借入金の元金返済を一時的にストップしてもらうことをお願いしています。
また、担保や保証人の追加などの保全強化を行わないこともお願いしています。
-
財務分析・事業分析
①で選任された外部専門家が、公正中立な立場から、会社の財務面および事業面の実態調査・分析を行い、調査レポートを作成します。
これをそれぞれ「財務デューデリジェンス(財務DD)」、「事業デューデリジェンス(事業DD)」と言います。この調査結果は、取引金融機関には情報共有されますが、活性化協議会から仕入先や販売先などのお取引先に情報が漏れることは一切ありません。
-
再生計画の策定、金融支援の
内容検討会社は、自社の事業再生に向けて、最大限の自助努力を盛り込んだ「プレ再生計画・再生計画」を策定します。必要に応じて、当協議会の担当者や外部専門家等が、会社の計画策定をきめ細かくサポートしますので、ご安心ください。
「プレ再生計画・再生計画」の原案がまとまったら、会社が策定した「プレ再生計画・再生計画」を前提に金融支援案(返済計画案)の内容検討に移ります。
金融支援の方法には、「リスケジュール」をはじめとして、「協議会版資本的借入金(協議会版DDS)の活用」、「資本性借入金DDSの活用」、「DES(債務の株式化)の活用」、「直接債権放棄(債権カット)」、「第二会社方式による実質債権放棄」等の手法が考えられます。但し、金融支援の内容や再生手法は、あくまで④で示された会社の「事業計画」等を踏まえて、すべての取引金融機関に支援意向を確認しながら、公正中立な立場より、検討していくことになります。
※「第二会社方式」「会社分割」「事業譲渡」など、再生スキームありきの検討・提案はできません。
-
金融機関調整と
全金融機関の同意金融支援(返済計画)の原案が固まると、すべての取引金融機関に対して提案し、ご意見・ご意向を伺いながら、 協議会が各金融機関との金融調整を行います。
すべての取引金融機関から、金融支援案に合意が得られるように粘り強く調整を行いますが、状況に応じて、金融支援案の修正提案を行うこともあります。調整の結果、すべての取引金融機関から同意が得られれば、「再生計画策定支援(2次対応)」は完了となり、再生計画が成立し、計画実行へと移行します。
-
モニタリング(フォローアップ)
全行合意が成立した後、会社は「プレ再生計画・再生計画」に基づいて、事業改善に取り組むとともに、 金融支援(返済計画)に基づいた借入金の返済等を実行していくことになります。
また、会社とメインバンク等が中心となって、定期的にモニタリング会議を開催し、計画の進捗状況などを取引金融機関に報告していただきます。協議会も再生計画策定支援(2次対応)完了後、約3年間を目途にフォローアップを行い、会社の再生計画が軌道に乗るまで、 必要に応じてサポートしていきます。