よくある質問

経営改善計画策定支援事業

  • Q経営改善計画策定における手続きの流れを教えてください。

    A

    経営改善計画書(案)作成後、計画内容をメイン銀行にご確認して頂き、並行して経営改善計画書(案)を協議会宛にメールをご送付ください。協議会にて計画内容を拝見させて頂き、助言事項がなければメイン銀行の了解を得た上で、取引金融機関へ経営改善計画書をご提示いただきます。

  • Q支払申請をしたいのですが、どのように申請すればよいですか?

    A

    計画策定支援を行う専門家から中小企業活性化協議会へ、押印される前の「支払申請書類一式」を協議会宛にメールをご送付ください。

  • Q計画書の作成・金融機関との合意形成に時間がかかった為当初のスケジュールから遅れていますが計画書作成費用の補助はしていただけるのでしょうか?

    A

    経営改善計画書の作成あるいは金融機関調整に時間を要し、当初スケジュールより大幅に時間が過ぎた場合でも、金融機関調整が終わり支払申請の要件が具備されていればお支払しますが、経営改善計画策定支援事業(405事業)の利用申請の有効期限は、申請が受理された日から2年を経過した日とし、期限到来で失効すると規定しています。ただし、既に計画策定及び金融機関調整を完了する見込みがあるなどの特段の理由があることを中小企業活性化協議会が認める場合は、有効期限の延長をすることができます。

    早期経営改善計画策定支援事業(Vアップ支援事業)では、利用申請から計画策定費用支払申請までの期間を1年間と規定しています。

  • Q中小企業活性化協議会は、金融機関の同意形成に関与していただけますか?

    A

    「全ての金融機関からの同意」を取得する金融機関調整は、原則として事業者が認定経営革新等支援機関の支援を受けて行います。認定経営革新等支援機関は個別の同意取得やバンクミーティング等による金融機関合意に向けた支援を行います。

    協議会は、事業者からの求めがあった場合に、必要に応じ、金融調整に向けた助言支援を実施することができる、とされています。事業者にて協議会のサポートを希望する場合には、各協議会にお問い合わせください。

    なお、計画を修正するなどして、何度調整を試みても金融機関からの同意を得ることが困難な場合には、事業者は、改めて協議会に相談し、再生支援等の活用を検討してください。

  • Q【経営改善計画策定支援事業(経営改善計画策定支援)に関する手引き 令和7年4月1日】の手引き4.(7)②において、金融機関による計画への同意を得られないケースであっても、その理由を中小企業活性化協議会が確認の上、費用負担することが適切であると認められる場合は、支払うことができるとされていますが、「費用負担することが適切であると認められる場合」は、破産等限られたケースしか想定されないとされています。
    適切であると認められる場合とは、事業者が破産もしくは民事再生などの法的手続きに移行した場合のみに限定されるとの理解で良いですか?

    A

    そのとおりです。

    計画成立前であったが、法的手続きに移行したとき(破産手続または民事再生手続などの開始決定が行われた場合)であって、一定の成果物(支払申請の要件を満たすDD報告書及び計画書案であって金融機関に提出済みのもの)及び従事日誌や事業者負担等の支払申請に必要な書類が確認できた場合には、支払うことができます。この場合には、事業者負担が無い場合であっても支払が可能です。

  • Q金融機関からの同意書取得の際の書式について教えてください。

    A

    大きく二つに分かれます。

    同意書・同意確認書面は、出来上がった改善計画書に対して金融機関から同意を得る為の書式です。支払申請時に必要です。
    この場合も計画書の金融支援内容によって書式が異なります(マニュアル・FAQをご参照ください。)
    同意書の見本をよくある質問(その他)欄に付けておりますので参考にしてください。

  • Q申請者から認定経営革新等支援機関への費用支払い方法について教えてください。

    A

    ・振込手数料は、当該費用に含みません(振込手数料を控除した金額であれば、控除後の金額の2倍が補助金額です)
    ・金融機関の振込みを示す資料(手書の領収書は認められません)
    ・具体的に証憑類とは、申請事業者が認定経営革新等支援機関への費用負担を行ったことが確認できる資料として、金融機関の出納印や領収印の押印された「振込受付書」又は「払込取扱票」等の写しの添付を求めることとします
    。ア.窓口振込(総合振込含む)の場合
    ・金融機関の出納印又は領収印の押印された「受取書」又は「領収書」
    イ.各種インターネットバンキング等で振込の場合
    ・PC上で振り込んだことを確認できる帳票及び画面コピー等【振込結果照会等】
    ※ 複数の振込先名や口座番号が表示される場合があるが、該当部分以外は伏せても「可」
    ウ.ATM振込の場合
    ・ATMで振り込んだ後に発行される明細書
    ※ キャッシュカードで振込の場合、口座残高が表示される場合があるが、その部分は伏せても「可」
    ・申請者の負担する費用の支払で、各費用ごとの前払い及び分割での支払いは認めますが、計画策定費用と伴走支援費用を合算した一括での前払いは認められません。

  • Q振込受付等を紛失し、写しを添付することが出来ない場合は、どうすればよいのでしょうか。

    A

    1.申請者と認定経営革新等支援機関の連名(押印も必要)による「費用負担額の支払いを示す証憑類を紛失した旨の報告書(【別紙1】)を提出して下さい。
    2.申請者の通帳(表紙〔申請者名を確認〕、表紙裏面〔金融機関名及び支店名を確認〕及び該当のページ)の写し等振込の事実が証明できる書類を添付して下さい。

    【別紙1】費用負担額の支払を示す証憑類を紛失した旨の報告書

  • Q経営改善計画策定支援事業(405事業)において、計画書作成に伴う費用申請の有効期限が、利用申請受理通知日から2年を経過した応答日を持って失効する旨規定されています。
    ただし、特段の事情がある場合は延長が可能とのことですが、具体的な延長理由、延長期間について教えて下さい。

    A

    すでに計画策定に着手しており、計画策定及び金融機関調整を完了する見込みがあるなどの特段の理由があることが認められる場合は、有効期限を延長することができます。「利用申請有効期限延長申請書」【別紙2】を提出して下さい。

    【別紙2】利用申請有効期限延長申請書

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